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健康診断Healthcheck

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健康診断

Implementation

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健診の種類 説明
定期健康診断 労働安全衛生法に基づき、企業が雇用する
労働者に対して毎年1回の実施が
義務付けられている健診です。
生活習慣病健診 生活習慣病とその予備軍の発見に重点を
置いた健診です。
婦人科検診 女性特有の病気の発見に重点を置いた検診です。
詳しくはこちらをご覧下さい。
雇入れ時健診 労働安全衛生法に基づき、企業が労働者を
雇入れる際に実施が義務付けられている健診です。
特殊健診 有害物質を取り扱う方や、リスクの高い
作業を行う方に対する健診です。
(有機溶剤、電離放射線、鉛、じん肺、VDT等)
海外渡航健診 6ヶ月以上海外で勤務する場合、その赴任前および
帰国後に実施が義務付けられている健診です。
Schedule

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健診項目 / 時間帯
人間ドック
(8:30・9:00)
午前
午後
生活習慣病健診
(9:00~11:00)
午前
午後
定期健康診断・
雇入時健診
(14:00~15:30)
午前
午後
婦人科検診
(9:00~11:00)
(14:00~16:00)
午前
午後 (○) (○) (○) (○) (○)
内視鏡検査
(9:00~11:00)
午前
午後
  • ※実施しない日もありますので、予約時にご確認ください。
Check List

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検査項目 定期健康診断 生活習慣病健診
診察医師による問診・聴打診
身体計測身長
体重
腹囲
肥満度(BMI)
聴力検査オージオメーター(1000Hz・4000Hz)
眼科検査視力
呼吸器胸部X線検査(直接撮影)
循環器血圧
安静時心電図
上部消化器胃部X線検査(バリウム検査)※1
内視鏡検査(胃カメラ検査)※2 ※3
下部消化器便潜血反応検査(2日法)
尿検査蛋白
潜血
ウロビリノーゲン
血液検査(貧血)赤血球数
血色素量
白血球数
ヘマトクリット値
血小板数
血液検査(肝機能)GOT
GPT
γ-GT(γ-GTP)
血液検査(脂質)HDLコレステロール
LDLコレステロール
中性脂肪
総コレステロール
血液検査(糖代謝)空腹時血糖
HbA1c
血液検査(腎臓機能)尿素窒素
クレアチニン
eGFR
血液検査(血清学)CRP
血液検査(痛風)尿酸
血液検査(膵臓)血清アミラーゼ
診断文書による
価格(税込)¥12,100¥29,700
  • ※1 胃部X線検査の注意事項
  • ※2 胃部X線検査から内視鏡に変更できます。変更する場合は、検査料金差額5,500円(税込)がかかります。
  • ※3 内視鏡検査は完全事前申込み制です。
Special Medical Examination

 有害な業務に常時従事する労働者等に対し、原則として、雇入れ時、配置替えの際及び6月ごとに1回(じん肺健診は管理区分に応じて1~3年以内ごとに1回)、それぞれ特別の健康診断を実施しなければ なりません。

◆当クリニックでは、以下の特殊健康診断をご受診いただけます。(第一次健診のみ実施)

有機溶剤健康診断

対象 第一種・第二種有機溶剤を使用して、法令で定められた有機溶剤業務に従事する労働者
実施時期 雇入れ時、配置替えの際、その後6ヶ月以内毎に1回、定期に
(作業環境管理やばく露防止対策が適切に実施されている場合は1年以内ごと)
検査内容
  • ・業務経歴の調査
  • ・作業条件の簡易な調査
  • ・有機溶剤による健康障害の既往歴並びに自覚症状及び他覚症状の既往歴の有無の調査
  • ・尿中代謝物、血色素量・赤血球の検査、肝機能検査、眼底検査についての既往異常所見の有無の調査
  • ・医師が必要と認めて行った検査についての既往異常所見の有無の調査
  • ・自覚・他覚症状の有無
  • ・有機溶剤等の区分に応じた検査(その他、各溶剤による項目)

鉛健康診断

対象 法令で定められた鉛業務に常時従事する労働者
実施時期 雇入れ時、配置替えの際、その後6ヶ月以内毎に1回、定期に
(作業環境管理やばく露防止対策が適切に実施されている場合は1年以内ごと)
検査内容
  • ・既住歴・業務歴の調査
  • ・作業条件の簡易な調査
  • ・自覚・他覚症状の有無
  • ・尿中デルタアミノレブリン酸量の検査
  • ・血液中鉛量の検査/li>

四アルキル健康診断

対象 法令で定められた四アルキル鉛業務に常時従事する労働者
実施時期 雇入れ時、配置替えの際、その後6ヶ月以内毎に1回、定期に
(作業環境管理やばく露防止対策が適切に実施されている場合は1年以内ごと)
検査内容
  • ・既住歴・業務歴の調査ごと
  • ・作業条件の簡易な調査
  • ・自覚・他覚症状の有無
  • ・尿中デルタアミノレブリン酸量の検査
  • ・血液中鉛量の検査

特定化学物質健康診断

対 象
  • ・第1類物質、第2類物質を製造し、取扱う業務に常時従事する労働者
  • ・過去に第1類物質、第2類物質を製造し、取扱う業務に常時従事していた労働者で現に雇用している者
  • ・健康管理手帳所持者
実施時期 雇入れ時、配置替えの際、その後6ヶ月以内毎に1回、定期に
検査内容
  • ・既住歴・業務歴の調査
  • ・作業条件の簡易な調査
  • ・自覚・他覚症状の有無
  • ・その他、各物質による項目

石綿健康診断

対 象
  • ・石綿等の取扱いもしくは試験研究のための製造に伴い石綿の粉じんを発散する場所における業務に常時従事する労働者
  • ・石綿の製造もしくは取扱いに伴い石綿の粉じんを発散する場所における業務に常時従事したことのある労働者で、現に雇用している者
実施時期 雇入れ時、配置替えの際、その後6ヶ月以内毎に1回、定期に
検査内容
  • ・業務経歴の調査
  • ・石綿によるせき、痰、息切れ、胸痛などの他覚症状または自覚症状の既往歴の有無
  • ・せき、痰、息切れ、胸痛などの他覚症状または自覚症状の有無の検査
  • ・胸部のエックス線直接撮影による検査

高気圧業務健康診断

対 象 高圧室内業務に常時従事する労働者
潜水業務に常時従事する労働者
実施時期 雇入れ時、配置替えの際、その後6ヶ月以内毎に1回、定期に
検査内容
  • ・既往歴および高気圧業務歴の調査
  • ・関節、腰もしくは下肢の痛み、耳鳴りなどの自覚症状・他覚症状の有無
  • ・四肢の運動機能の検査
  • ・鼓膜および聴力の検査
  • ・血圧、尿中の糖・蛋白の有無
  • ・肺活量測定

電離放射線健康診断

対 象 放射線業務に常時従事し管理区域に立ち入る労働者
実施時期 雇入れ時、配置替えの際、その後6ヶ月以内毎に1回、定期に
検査内容
  • ・被ばく歴の有無
  • ・白内障の検査
  • ・皮膚の検査
  • ・血液検査(赤血球数・白血球数・ヘモグロビン・ヘマトクリット・白血球百分率)

除染等電離放射線健康診断

対 象 除染等の業務に常時従事する者
実施時期 雇入れ時、配置替えの際、その後6ヶ月以内毎に1回、定期に
検査内容
  • ・被ばく歴の有無
  • ・白内障の検査
  • ・皮膚の検査
  • ・血液検査(赤血球数・白血球数・ヘモグロビン・ヘマトクリット・白血球百分率)

じん肺健康診断

対 象 じん肺法施行規則に定められた24種類の粉じん作業のいずれかに常時従事し、または従事したことのある労働者
実施時期 ※1
検査内容
  • ・粉じん作業歴の調査
  • ・胸部X線検査

※1

従事の状況 じん肺管理区分(※2 じん肺定期健診の頻度
常時粉じん作業に従事 3年に1回
2又は3 1年に1回
過去に常時粉じん作業に従事(現在粉じん作業以外の業務に従事) 3年に1回
1年に1回

※2:じん肺管理区分

じん肺管理区分 じん肺健康診断の結果
管理1 じん肺の所見がないと認められるもの
管理2 エックス線写真の像が第1型かつ、じん肺による著しい肺機能の障害がないと認められるもの
管理3 エックス線写真の像が第2型かつ、じん肺による著しい肺機能の障害がないと認められるもの
エックス線写真の像が第3型、または第4型(大陰影の大きさが肺の片側3分の1以下のものに限る)で、じん肺による著しい肺機能の障害がないと認められるもの
管理4
  • (1) エックス線写真の像が第4型(大陰影の大きさが肺の片側3分の1を超えるものに限る)と認められるもの
  • (2) エックス線写真の像が第1型、第2型、第3型、または第4型(大陰影の大きさが肺の片側3分の1以下のものに限る)で、じん肺による著しい肺機能の障害があると認められるもの

◆特殊健康診断の料金について

各検査の料金は、検査の内容により異なりますので、個別にお問い合わせください。

〇お問い合わせは、お電話にてお願いいたします。
施設検診部  03-3213-009903-3213-0099>
【お電話の受付時間】 9:00-17:00

その他指導勧奨による特殊健康診断

情報機器作業健康診断(VDT健康診断)

対 象 情報機器作業に常時従事する労働者(※1)
実施時期 配置前および1年以内ごとに1回、定期に
検査内容
  • ・既住歴・業務歴の調査
  • ・自覚・他覚症状の有無
  • ・眼科学的調査
  • イ 5m視力
  • ロ 近見視力(50㎝または30㎝視力)
  • ハ 眼位検査
料 金 4,500円

※1

作業区分 作業区分の定義
作業時間または作業内容に相当程度拘束性があるとかんがえられるもの
(すべての者が健康診断対象)
1日の4時間以上情報機器作業を行う者であって、次のいずれかに該当する者
  • ・作業中は常時ディスプレイを注視する、または入力装置を操作する必要がある
  • ・作業中、労働者の裁量で適宜休憩を取ることや作業姿勢を変更することが困難
上記以外の者
(自覚症状を訴える者のみ健康診断対象)
上記以外の情報機器作業対象者
Specific Health Checkups / Specific Health Guidance

特定保健指導とは?

特定保健指導は、内臓脂肪型肥満(メタボリックシンドローム)を中心とした生活習慣病のリスクを早期に見つけ、予防と改善をめざすプログラムです。
高血圧・高血糖・脂質異常といったリスクが重なると、動脈硬化が進み、心筋梗塞・脳卒中・糖尿病の合併症など、命にかかわる病気につながることがあります。 これらの病気は自覚症状が現れにくいため、気づいたときには進行しているケースも少なくありません。
だからこそ、早めの気づきと、小さな行動の積み重ねが大切です。

特定健診・特定保健指導

対象となる方の目安

健康診断の結果から、以下の条件に該当した方が対象となります

特定保健指導の対象者選定

腹囲

  • □男性 85cm以上
    女性 90cm以上

または

BMI

  • □25以上
以下の項目のうち、
該当数に応じて支援区分が決まります

① 血圧

  • □最高血圧
    130mmHg以上
  • □最低血圧
    85mmHg以上

② 血中脂質

  • □空腹時中性脂肪
    150mg/dl以上
    または
    随時中性脂肪
    175mg/dl以上
  • □HDLコレステロール
    40mg/dl未満

③ 血糖

  • □空腹時血糖
    100mg/dl以上
  • □HbA1c
    5.6%以上
  • ※空腹時血糖を優先

④ たばこ

  • □喫煙中
  • ※①〜③のリスクに1つ以上該当する場合にカウント
特定保健指導 支援レベル

動機づけ支援(リスクが軽度な方)

  • ・3か月間にわたって生活習慣を見直すきっかけをつくるためのサポートです
  • ・初回面接では、保健師などの専門スタッフと一緒に、生活習慣を振り返って無理のない改善目標を立てます
  • ・その後は定期的なフォローはありませんが、初回面接で得た気づきが第一歩になります

積極的支援(リスクが重複している方)

  • ・3か月間、継続的なサポートを受けながら生活習慣の改善に取り組む支援プログラムです
  • ・初回面接後も、定期的なサポート(電話やメールなど)を通して日々の取組みをフォローします
  • ・「思うようにいかない」「続けられるか不安」といった悩みも専門スタッフが一緒に考えて解決をサポートします

特定保健指導サポートの流れ

特定保健指導サポートの流れ

01:ご案内の受け取り
健康診断の結果から対象と判断された方へ、当日または結果通知にご案内をお届けしています。
ご案内を受け取られた方は、ぜひお気軽にご予約ください。

矢印
特定保健指導サポートの流れ

02:初回面接
保健師や管理栄養士と一緒に現在の生活を振り返り、無理のない目標を一緒に設定します。

矢印
特定保健指導サポートの流れ

03:生活改善スタート
食事・運動・生活習慣について、日常のなかで“できること”から少しずつ見直していきます。

矢印
特定保健指導サポートの流れ

04:継続フォロー(3~6か月)
電話・メール・面接などを通して、定期的にサポートいたします。
ご自身の変化を一緒に確認しながら、前向きに取り組めるよう支援を続けます。 ※支援内容は、ご対象の支援形態やご加入の健康保険組合との契約により異なる場合があります。

矢印
特定保健指導サポートの流れ

05:振り返りと次のステップ
取り組んできた内容や変化を一緒に振り返り、今後の健康づくりに活かしていきます。

面接方法は3つから選べます

対面面接

直接お会いし、丁寧にお話を伺います

オンライン面接

スマートフォンやパソコンを使って、ご自宅や職場からでも可能です

健診当日分割面接

健診当日に面接をスタートし、複数回に分けて進めることもできます

  • ※面接方法や回数は、ご加入の健康保険組合の契約内容によって異なる場合があります。
Stress Check

ストレスチェック制度のご案内

ストレスを“見える化”することで、
働く環境の未来を変えていく

職場におけるメンタルヘルス対策は、従業員一人ひとりの健康を支えるだけでなく、組織全体の生産性や定着率の向上にも直結します。

ストレスチェック制度は、こうした取り組みの第一歩として、従業員のストレス状況を「見える化」し、早期の気づきと対応を促すための重要な仕組みです。

ストレスチェック制度のご案内
ストレスチェック制度とは

ストレスチェック制度は、労働安全衛生法に基づき、常時50人以上の労働者を使用する事業場に義務付けられている制度です。

従業員が自身のストレス状態に気づき、必要に応じて医師による面接指導や、職場環境の見直しにつなげることを目的としています。

当協会のストレスチェックの特長

当協会では、厚生労働省が推奨する「職業性ストレス簡易調査票(57項目)」を採用し、以下の4つの視点から、総合的なストレス評価を実施しています。

  • ストレス要因(業務量・職場の人間関係など)
  • 心理的ストレス反応(不安・抑うつ・活気など)
  • 身体的ストレス反応(頭痛・倦怠感など)
  • 周囲からの支援(上司・同僚・家族からのサポート)

ネガティブな要因だけでなく、ポジティブな面も含めたバランスの取れた評価を行うことで、効果的な対策につなげることが可能です。

実施者との連携で、制度の質が向上します

ストレスチェック制度では、医師や保健師などの実施者が、高ストレス者への面接指導の要否を判定します。

そのため、制度をスムーズに運用するには、実施者とチェック実施機関との密な連携が不可欠です。

当協会では、産業医・保健師・実施者が連携し、一体となってストレスチェックの実施を支援しています。実施からフォローアップまでの一貫した対応を可能にし、企業様の事務的負担を大きく軽減いたします。

個人情報の管理について

当協会は、プライバシーマーク(Pマーク)を取得しており、ストレスチェックにおいて取り扱うすべての個人情報を厳格に保護しています。

回答内容はすべて厳重に管理され、本人の同意なく第三者へ開示されることは一切ありません。

ご担当者様および従業員の皆様に安心してご利用いただける体制を整えております。

実施の流れ

1. 実施計画の策定

対象者・実施時期・方法(紙またはWeb)などを決定します。

2. ストレスチェックの実施

従業員が匿名で回答します(所要時間:約5〜10分)。

3. 個人結果の通知

結果は本人にのみ通知され、同意がない限り事業者には開示されません。

4. 高ストレス者への対応

希望者に対し、医師・保健師による面接指導を実施します。

5. 集団分析と職場改善

部署単位で傾向を分析し、個人を特定することなく、職場環境の改善に役立てます。

制度導入による主なメリット
  • ・メンタル不調の早期発見と予防
  • ・職場課題の可視化と改善のための基礎資料の提供
  • ・コンプライアンス強化と企業の信頼性向上
ご相談・導入サポートについて

当協会では、ストレスチェックの計画立案・実施支援・結果分析・職場改善提案まで、トータルで支援いたします。
初めてのご導入や見直しをご検討中のご担当者様も、どうぞお気軽にご相談ください。