◆特殊健康診断の料金について
各検査の料金は、検査の内容により異なりますので、個別にお問い合わせください。
〇お問い合わせは、お電話にてお願いいたします。
施設検診部 03-3213-009903-3213-0099>
【お電話の受付時間】 9:00-17:00
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健康診断
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| 健診の種類 | 説明 |
|---|---|
| 定期健康診断 | 労働安全衛生法に基づき、企業が雇用する 労働者に対して毎年1回の実施が 義務付けられている健診です。 |
| 生活習慣病健診 | 生活習慣病とその予備軍の発見に重点を 置いた健診です。 |
| 婦人科検診 | 女性特有の病気の発見に重点を置いた検診です。 詳しくはこちらをご覧下さい。 |
| 雇入れ時健診 | 労働安全衛生法に基づき、企業が労働者を 雇入れる際に実施が義務付けられている健診です。 |
| 特殊健診 | 有害物質を取り扱う方や、リスクの高い 作業を行う方に対する健診です。 (有機溶剤、電離放射線、鉛、じん肺、VDT等) |
| 海外渡航健診 | 6ヶ月以上海外で勤務する場合、その赴任前および 帰国後に実施が義務付けられている健診です。 |
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| 健診項目 / 時間帯 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 人間ドック (8:30・9:00) |
午前 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 午後 | ||||||
| 生活習慣病健診 (9:00~11:00) |
午前 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 午後 | ||||||
| 定期健康診断・ 雇入時健診 (14:00~15:30) |
午前 | |||||
| 午後 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 婦人科検診 (9:00~11:00) (14:00~16:00) |
午前 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 午後※ | (○) | (○) | (○) | (○) | (○) | |
| 内視鏡検査 (9:00~11:00) |
午前 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 午後 | ||||||
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| 検査項目 | 定期健康診断 | 生活習慣病健診 | |
|---|---|---|---|
| 診察 | 医師による問診・聴打診 | ○ | ○ |
| 身体計測 | 身長 | ○ | ○ |
| 体重 | ○ | ○ | |
| 腹囲 | ○ | ○ | |
| 肥満度(BMI) | ○ | ○ | |
| 聴力検査 | オージオメーター(1000Hz・4000Hz) | ○ | ○ |
| 眼科検査 | 視力 | ○ | ○ |
| 呼吸器 | 胸部X線検査(直接撮影) | ○ | ○ |
| 循環器 | 血圧 | ○ | ○ |
| 安静時心電図 | ○ | ○ | |
| 上部消化器 | 胃部X線検査(バリウム検査)※1 | ○ | |
| 内視鏡検査(胃カメラ検査)※2 ※3 | |||
| 下部消化器 | 便潜血反応検査(2日法) | ○ | |
| 尿検査 | 蛋白 | ○ | ○ |
| 糖 | ○ | ○ | |
| 潜血 | ○ | ||
| ウロビリノーゲン | ○ | ||
| 血液検査(貧血) | 赤血球数 | ○ | ○ |
| 血色素量 | ○ | ○ | |
| 白血球数 | ○ | ||
| ヘマトクリット値 | ○ | ||
| 血小板数 | ○ | ||
| 血液検査(肝機能) | GOT | ○ | ○ |
| GPT | ○ | ○ | |
| γ-GT(γ-GTP) | ○ | ○ | |
| 血液検査(脂質) | HDLコレステロール | ○ | ○ |
| LDLコレステロール | ○ | ○ | |
| 中性脂肪 | ○ | ○ | |
| 総コレステロール | ○ | ||
| 血液検査(糖代謝) | 空腹時血糖 | ○ | ○ |
| HbA1c | ○ | ||
| 血液検査(腎臓機能) | 尿素窒素 | ○ | |
| クレアチニン | ○ | ||
| eGFR | ○ | ||
| 血液検査(血清学) | CRP | ○ | |
| 血液検査(痛風) | 尿酸 | ○ | |
| 血液検査(膵臓) | 血清アミラーゼ | ○ | |
| 診断 | 文書による | ○ | ○ |
| 価格(税込) | ¥12,100 | ¥29,700 | |
■ 各検査項目の詳しい説明についてはこちら
主な検査のご案内ページへ有害な業務に常時従事する労働者等に対し、原則として、雇入れ時、配置替えの際及び6月ごとに1回(じん肺健診は管理区分に応じて1~3年以内ごとに1回)、それぞれ特別の健康診断を実施しなければ なりません。
◆当クリニックでは、以下の特殊健康診断をご受診いただけます。(第一次健診のみ実施)
| 対象 | 第一種・第二種有機溶剤を使用して、法令で定められた有機溶剤業務に従事する労働者 |
| 実施時期 | 雇入れ時、配置替えの際、その後6ヶ月以内毎に1回、定期に (作業環境管理やばく露防止対策が適切に実施されている場合は1年以内ごと) |
| 検査内容 |
|
| 対象 | 法令で定められた鉛業務に常時従事する労働者 |
| 実施時期 | 雇入れ時、配置替えの際、その後6ヶ月以内毎に1回、定期に (作業環境管理やばく露防止対策が適切に実施されている場合は1年以内ごと) |
| 検査内容 |
|
| 対象 | 法令で定められた四アルキル鉛業務に常時従事する労働者 |
| 実施時期 |
雇入れ時、配置替えの際、その後6ヶ月以内毎に1回、定期に (作業環境管理やばく露防止対策が適切に実施されている場合は1年以内ごと) |
| 検査内容 |
|
| 対 象 |
|
| 実施時期 | 雇入れ時、配置替えの際、その後6ヶ月以内毎に1回、定期に |
| 検査内容 |
|
| 対 象 |
|
| 実施時期 | 雇入れ時、配置替えの際、その後6ヶ月以内毎に1回、定期に |
| 検査内容 |
|
| 対 象 |
高圧室内業務に常時従事する労働者 潜水業務に常時従事する労働者 |
| 実施時期 | 雇入れ時、配置替えの際、その後6ヶ月以内毎に1回、定期に |
| 検査内容 |
|
| 対 象 | 放射線業務に常時従事し管理区域に立ち入る労働者 |
| 実施時期 | 雇入れ時、配置替えの際、その後6ヶ月以内毎に1回、定期に |
| 検査内容 |
|
| 対 象 | 除染等の業務に常時従事する者 |
| 実施時期 | 雇入れ時、配置替えの際、その後6ヶ月以内毎に1回、定期に |
| 検査内容 |
|
| 対 象 | じん肺法施行規則に定められた24種類の粉じん作業のいずれかに常時従事し、または従事したことのある労働者 |
| 実施時期 | ※1 |
| 検査内容 |
|
| 従事の状況 | じん肺管理区分(※2) | じん肺定期健診の頻度 |
|---|---|---|
| 常時粉じん作業に従事 | 1 | 3年に1回 |
| 2又は3 | 1年に1回 | |
| 過去に常時粉じん作業に従事(現在粉じん作業以外の業務に従事) | 2 | 3年に1回 |
| 3 | 1年に1回 |
| じん肺管理区分 | じん肺健康診断の結果 | |
|---|---|---|
| 管理1 | じん肺の所見がないと認められるもの | |
| 管理2 | エックス線写真の像が第1型かつ、じん肺による著しい肺機能の障害がないと認められるもの | |
| 管理3 | イ | エックス線写真の像が第2型かつ、じん肺による著しい肺機能の障害がないと認められるもの |
| ロ | エックス線写真の像が第3型、または第4型(大陰影の大きさが肺の片側3分の1以下のものに限る)で、じん肺による著しい肺機能の障害がないと認められるもの | |
| 管理4 |
|
|
|
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各検査の料金は、検査の内容により異なりますので、個別にお問い合わせください。
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| 対 象 | 情報機器作業に常時従事する労働者(※1) |
| 実施時期 | 配置前および1年以内ごとに1回、定期に |
| 検査内容 |
|
| 料 金 | 4,500円 |
| 作業区分 | 作業区分の定義 |
|---|---|
| 作業時間または作業内容に相当程度拘束性があるとかんがえられるもの (すべての者が健康診断対象) |
1日の4時間以上情報機器作業を行う者であって、次のいずれかに該当する者
|
| 上記以外の者 (自覚症状を訴える者のみ健康診断対象) |
上記以外の情報機器作業対象者 |
特定保健指導は、内臓脂肪型肥満(メタボリックシンドローム)を中心とした生活習慣病のリスクを早期に見つけ、予防と改善をめざすプログラムです。
高血圧・高血糖・脂質異常といったリスクが重なると、動脈硬化が進み、心筋梗塞・脳卒中・糖尿病の合併症など、命にかかわる病気につながることがあります。
これらの病気は自覚症状が現れにくいため、気づいたときには進行しているケースも少なくありません。
だからこそ、早めの気づきと、小さな行動の積み重ねが大切です。
健康診断の結果から、以下の条件に該当した方が対象となります
| 特定保健指導の対象者選定 | ||
|---|---|---|
腹囲
|
または |
BMI
|
| 以下の項目のうち、 該当数に応じて支援区分が決まります |
|||
|
① 血圧
|
② 血中脂質
|
③ 血糖
|
④ たばこ
|
| 特定保健指導 支援レベル | |
|---|---|
|
動機づけ支援(リスクが軽度な方)
|
積極的支援(リスクが重複している方)
|
01:ご案内の受け取り
健康診断の結果から対象と判断された方へ、当日または結果通知にご案内をお届けしています。
ご案内を受け取られた方は、ぜひお気軽にご予約ください。
02:初回面接
保健師や管理栄養士と一緒に現在の生活を振り返り、無理のない目標を一緒に設定します。
03:生活改善スタート
食事・運動・生活習慣について、日常のなかで“できること”から少しずつ見直していきます。
04:継続フォロー(3~6か月)
電話・メール・面接などを通して、定期的にサポートいたします。
ご自身の変化を一緒に確認しながら、前向きに取り組めるよう支援を続けます。
※支援内容は、ご対象の支援形態やご加入の健康保険組合との契約により異なる場合があります。
05:振り返りと次のステップ
取り組んできた内容や変化を一緒に振り返り、今後の健康づくりに活かしていきます。
直接お会いし、丁寧にお話を伺います
スマートフォンやパソコンを使って、ご自宅や職場からでも可能です
健診当日に面接をスタートし、複数回に分けて進めることもできます
■ お申込み お問合せについてはこちら
各種ご予約 お問い合わせページへストレスを“見える化”することで、
働く環境の未来を変えていく
職場におけるメンタルヘルス対策は、従業員一人ひとりの健康を支えるだけでなく、組織全体の生産性や定着率の向上にも直結します。
ストレスチェック制度は、こうした取り組みの第一歩として、従業員のストレス状況を「見える化」し、早期の気づきと対応を促すための重要な仕組みです。
ストレスチェック制度は、労働安全衛生法に基づき、常時50人以上の労働者を使用する事業場に義務付けられている制度です。
従業員が自身のストレス状態に気づき、必要に応じて医師による面接指導や、職場環境の見直しにつなげることを目的としています。
当協会では、厚生労働省が推奨する「職業性ストレス簡易調査票(57項目)」を採用し、以下の4つの視点から、総合的なストレス評価を実施しています。
ネガティブな要因だけでなく、ポジティブな面も含めたバランスの取れた評価を行うことで、効果的な対策につなげることが可能です。
ストレスチェック制度では、医師や保健師などの実施者が、高ストレス者への面接指導の要否を判定します。
そのため、制度をスムーズに運用するには、実施者とチェック実施機関との密な連携が不可欠です。
当協会では、産業医・保健師・実施者が連携し、一体となってストレスチェックの実施を支援しています。実施からフォローアップまでの一貫した対応を可能にし、企業様の事務的負担を大きく軽減いたします。
当協会は、プライバシーマーク(Pマーク)を取得しており、ストレスチェックにおいて取り扱うすべての個人情報を厳格に保護しています。
回答内容はすべて厳重に管理され、本人の同意なく第三者へ開示されることは一切ありません。
ご担当者様および従業員の皆様に安心してご利用いただける体制を整えております。
1. 実施計画の策定
対象者・実施時期・方法(紙またはWeb)などを決定します。
2. ストレスチェックの実施
従業員が匿名で回答します(所要時間:約5〜10分)。
3. 個人結果の通知
結果は本人にのみ通知され、同意がない限り事業者には開示されません。
4. 高ストレス者への対応
希望者に対し、医師・保健師による面接指導を実施します。
5. 集団分析と職場改善
部署単位で傾向を分析し、個人を特定することなく、職場環境の改善に役立てます。
当協会では、ストレスチェックの計画立案・実施支援・結果分析・職場改善提案まで、トータルで支援いたします。
初めてのご導入や見直しをご検討中のご担当者様も、どうぞお気軽にご相談ください。